外装材の維持管理

アイジールーフの維持管理について

安全に関する
ご注意

  • お施主様ご自身で高所作業を伴う点検やお手入れは絶対に行わないでください。
    落下事故やけがの原因となります。
  • 点検は屋根を目視で確認できる範囲にとどめてください。
    高所作業(お手入れなど)の場合は専門業者様にご相談ください。
  • 再塗装などの補修工事はお施主様ご自身では絶対に行わないでください。専門業者様にご相談ください。
  • 雨などで濡れた屋根の上には絶対に乗らないでください。落下事故やけがの原因となります。

メンテナンススケジュール
(モデルケース)

メンテナンススケジュール

塗り替えは、表面状態を確認の上で判断してください。変色が著しく、白亜化が現れた状態が塗り替え時期とみなせます。

  • 塗り替え塗装した場合は、ちぢみ塗装は再現できません。
  • 張り替え時期については、専門業者様に建物全体の躯体状況を確認の上、総合的に判断してください。

注意

  • メンテナンススケジュールは目安として活用してください。住宅の地域や環境により表面劣化の進行状況が異なります。
  • メンテナンス時期を保証するものではありません。

クリーニング・メンテナンス

屋根を美しく保つために、付着した汚れは落としてください。

アイジールーフは、めっき鋼板の中でも耐久性に優れた超高耐久ガルバ※3を使用しております。
しかしながら、汚染物質の長期付着により数年で表面にシミや白さび・黒さびが発生した例が報告されております。
これらの現象は屋根材の機能上支障をきたすものではありませんが、外観が損なわれるため表面塗装の塗り替え時期を早めてしまいます。
屋根表面に付着している大半の汚染物質は水洗いで落とすことができますので、クリーニングを行う事で、美しい外観を長期間保つことが可能となります。

  • 2%マグネシウム-55%アルミニウム-亜鉛合金めっき鋼板

アイジールーフのクリーニング方法

  • 方法1屋根材に鋼板の切粉、切り屑、くぎなどを放置するともらいさびの原因となりますので 完全に取り除いてください。
  • 方法2屋根面に落ち葉や粉塵などが堆積した場合は、水洗いにより落としてください。
  • 中性洗剤
  • シンナー禁止

注意事項

  • 強くこすったり、硬いブラシ、研磨性のあるスポンジなどを使用すると塗膜表面にキズが付き腐食を招くおそれがあります。
  • クレンザーなどの研磨剤入りの洗剤や、酸性やアルカリ性の洗剤は、塗装を傷め変色・褪色を招くおそれがありますので、絶対に使用しないでください。
  • シンナーなどの有機溶剤は塗膜を破壊するおそれがありますので、絶対に使用しないでください。
  • 高圧洗浄機などは、屋根材の変形、漏水の原因となりますので、使用しないでください。

1.日常点検

目視にて確認できる範囲で年1回程度を目安にお施主様ご自身で行ってください。

  • 本体の点検商品本体にキズ、へこみ、浮きなどがないか目視で点検してください。
  • 部材の点検部材にキズ、へこみ、浮きなどがないか目視で点検してください。
  • 塗膜の点検塗装表面に白亜化、変色、さびなどが発生していないか目視で点検してください。
  • シーリングの点検シーリングに剥離、亀裂などが発生していないか目視で点検してください。
  • 地震や台風の後には随時屋根材の点検をしてください。
  • 気になる不具合を発見した場合は、早めに専門業者様に相談してください。(費用はお施主様負担となります。)

2.定期点検

5年に1回を目安に専門業者様による点検を実施するようお願いします。(費用はお施主様負担となります。)
※点検項目は、日常点検の項目を基本としたものになります。

  • 本体、部材にキズ、へこみ、浮きを
    確認した場合
    補修または、交換を行ってください。
  • 変色、褪色を確認した場合屋根材としての機能上支障はありませんが、美観の向上を図るためには再塗装を行ってください。
  • 白さび、黒さびの発生を
    確認した場合
    さびの部分を取り除いてから再塗装してください。さびを放置しますと、さびが進行してできた穴より雨水が浸入し、雨漏りの原因となります。
  • シーリングに剥離、亀裂を
    確認した場合
    シーリングの部分補修または、打ち替えを行ってください。そのまま放置しますと、隙間より雨が浸入し、雨漏りの原因となります。

次のような場合、弊社では責任を負いかねます。ご了承ください。

  • 施工店様による、施工や取り扱いが原因で不具合が生じた場合。
  • 所有者、入居者、管理者の維持管理の不注意・装置の取り付け・改修・改築により不具合が生じた場合。
  • 所有者、入居者、管理者または第三者の故意・過失などにより不具合が生じた場合。
  • 天変地異・周囲環境・大気汚染・塩害などの特殊環境下で不具合が生じた場合。
  • 通常の経年変化による変色・汚れなどが生じた場合。
  • 建物の構造体に起因した変形・変位が原因で不具合が生じた場合。
  • シーリング部及び、現場塗装により不具合が生じた場合。
  • 本体及び部材に付着した切粉・加工屑・落ち葉・動物の排泄物・粉塵などが原因で不具合が生じた場合。
  • 水が滞留する部分の塗膜損傷及び電食作用が原因で不具合が生じた場合。
  • くぎ部のさびまたはもらいさび、及びカビによる汚染などが生じた場合。
  • 建築基準法及び、関係法規に違反した使用により不具合が生じた場合。
  • 本来の目的以外の用途で使用し、不具合が生じた場合。